ガソリン代・車の経費節約法|セツナビ

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車の税金と諸費用を安くする方法

車を持つと色々な税金が必要となります。
また、税金以外にも必要な費用があります。
税金や諸経費を安くする方法を紹介します。

車の税金を安くする

購入時に掛かる税金

  • 自動車税
  • 自動車重量税
  • 自動車取得税

所有していると掛かる税金

  • 自動車税
  • 軽自動車税

車検時に掛かる税金

  • 自動車重量税

上記の中で唯一節約できるのが自動車取得税です。
自動車取得税は、車の購入時にかかる税金で、新車、中古車にかかわらず必要となります。
新車の場合は、車両標準価格が50万円以下の場合は免除されるのですが、乗用車で50万円以下の新車は販売されていませんので、実質免除はありません。
電気自動車、ハイブリッド自動車など排出ガス及び燃費性能の優れた自動車については一定の要件を満たす場合、税額が軽減されます。
税額は、メーカー希望価格の90%に5%をかけた金額となります。
例えば、100万円の車であれば、1,000,000×0.9×0.05=45,000円となります。
かなり大きい金額です。
ちなみに軽自動車及び、営業用の車の場合は、税率が3%です。
それなら、50万以下の中古車なら取得税がかからないのでは、と思うのですが、残念ながらそうはいきません。
中古車の場合は、実際の販売価格ではなく、国が定めた残価率によって計算した金額を元に計算します。
残価率とは年数が経過するごとに車の価値がどれくらい下がるかを、新車を1として数値で表します。
自家用の場合
1年経過 0.681
2年経過 0.464
3年経過 0.316
4年経過 0.215
5年経過 0.146
6年経過 0.100
(実際にはもっと細かく別れています)
軽自動車の場合はもっと下がるのが早く、4年経過で0.100になります。
例えば新車販売価格が200万円の車を中古で買う場合次のようになります。
3年経過している場合 2,000,000×0.316=632,000円
4年経過している場合 2,000,000×0.215=430,000円
4年経過していれば実際の販売価格が50万円を超えていても取得税はかかりません。
しかし、3年しか経過していないと実際の販売価格が50万未満であっても取得税がかかる事になります。
ですから、中古車を買う場合には、販売価格だけでなく何年経過しているかも確認する必要があります。
また、自動車取得税は車両本体だけでなく、付属品も含んだ金額に課税されます。
新車購入時にどうせだからと、アルミホイールとかカーナビなどを付けてしまうとそれらについても取得税の対象になります。
税金の事だけでいえば、車両本体だけを購入して、後で付けるほうがいいということになります。
ただ、後で付けるとなると支払が別になったり、割高になる場合もありますので判断の難しいところです。

諸費用を安くする

車を買う時に必要になるのが車庫証明です。
普通車はすべて申請が必要です。軽自動車は指定地域のみ、届出が必要です。
ほとんどの場合、車を買った販売店に手続きを任せているのではないでしょうか。
車庫証明というとなんだか面倒そうで、個人では無理と思う人もいるようですが、実はそんなに難しいものではありません。
自分でやれば、2,500~3,000円程度ですみますが、任せてしまうと5,000~10,000円以上手数料を取られてしまいます。
警察の窓口に二度行く必要があるので、平日休めない人は難しいかもしれませんが、自分でやれば確実に節約できます。

車庫証明の取り方

1.保管場所の確保

次の条件にあてはまる保管場所を確保しなければなりません。

  • 道路以外の場所であること
  • 車全体が格納できること
  • 道路から容易に出入りすることができること
  • 保管場所が使用の本拠の位置(個人の場合は自宅)から2km以内であること

2.書類の準備

警察署や運輸支局などで車庫証明申請書類一式を購入します。
書類の内容は次のとおりです。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(自宅車庫の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(承諾書)(駐車場を借りている場合)
  • 配置図を記入する用紙

3.書類の記入

自動車保管場所証明申請書を記入
自宅の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を記入します。(ただし、自宅が親の名義の場合は保管場所使用承諾証明書(承諾書)の方になります。)
借りる場合は保管場所使用承諾証明書(承諾書)を駐車場の管理者に書いてもらいます。(アパートなどの場合有料の場合もあります)
配置図を記入する用紙を記入します。これを元に警察で確認しますのでわかりやすく書いてください。

4.申請書提出

書類一式と申請料をもって住所を管轄する警察の窓口へ行き申請します。

5.車庫証明受取

警察が現地を確認し、問題なければ申請から3、4日程度で車庫証明を受け取ることが出来ますので指定された日以降に警察の窓口で受け取ってください。

注意

申請をすると数日のうちに警察が現地を確認します。
その時に他の車が置いてあったり、物が置いてあると許可が出ない場合がありますので注意してください。

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